
機能性の表示ができるものを「保健機能食品」、機能性の表示ができないものを「一般食品」と分類されています。
「保健機能食品」は、「機能性表示食品」、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」の3つに分けられます。
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
出典:消費者庁 「消費者の皆様へ 機能性表示食品って何?」
アサヒ飲料の機能性表示食品の消費者庁届出情報は、こちらからご確認いただけます。
https://www.asahiinryo.co.jp/brandsite/kenko/
「特定保健用食品」は、特定の保健の目的が期待できる食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいます。他の「いわゆる健康食品」とは異なり、その保健効果が当該食品を用いたヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されているものです。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可しています。許可を受けた食品には、許可マークが表示されていますので、目印にしてください。
トクホとして許可を受けた食品には、この許可マークがつけられ、
その効果は許可表示で確認できます。
アサヒ飲料の特定保健用食品の商品情報は、こちらからご確認いただけます。
https://www.asahiinryo.co.jp/brandsite/kenko/
栄養素の補給のために利用される食品で、栄養素の機能を表示するものをいいます。1日当たりの摂取目安量に含まれる当該成分量が定められた上・下限値の範囲内にあれば、審査なく栄養機能表示ができます。栄養機能食品表示とともに具体的な栄養成分名を表示する必要があり(【保健機能食品(ビタミンC)】など)、また栄養機能表示、注意喚起表示等が必要です。
n-3系脂肪酸 |
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亜鉛 |
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カリウム |
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カルシウム |
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鉄 |
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銅 |
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マグネシウム |
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ナイアシン |
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パントテン酸 |
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ビオチン |
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ビタミンA |
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ビタミンB1 |
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ビタミンB2 |
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ビタミンB6 |
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ビタミンB12 |
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ビタミンC |
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ビタミンD |
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ビタミンE |
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ビタミンK |
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葉酸 |
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n-3系脂肪酸、Ca、鉄、 ビタミンA・ビタミンK・ 葉酸を除くビタミン類 |
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
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亜鉛 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
カリウム | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
銅 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
マグネシウム | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
ビタミンA | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
ビタミンK | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
葉酸 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
また、すべての商品に特定保健用食品と区別するために、「本品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」の表示が必要となります。