
「食品表示基準」で果実・野菜飲料の種類は以下のように定義されています。
果実ジュース | 1種類の果実について果汁100%のものです。 |
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果実ミックス ジュース |
2種類以上の果実を混合し果汁100%としたものです。 |
果粒入り果実 ジュース |
かんきつ類のさのう、もしくはかんきつ類以外の果実の果肉を細切りにしたもの等を含む、100%果汁です。 |
果実・野菜 ミックス ジュース |
果汁と野菜汁の混合100%のものです。ただし果汁の割合は50%を上回らなければなりません。 |
果汁入り飲料 | 果汁の割合が10%以上、100%未満のものです。 |
ストレート | 果実を破砕して搾汁または裏ごし等をし、皮や種を除いたものです。 |
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濃縮還元 | 果実の搾汁を濃縮し、保管した原料に、再度水分を加え、元の濃度に戻したものです。 |
「濃縮還元」製法は、旬の時期に収穫した果実の搾汁を
濃縮して保管できるので、年間を通して同じ品質の商品
を製造することができます。
「公正競争規約」で定義されています。公正競争規約とは景品表示法の規定により、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者または事業者団体が過大な景品類の提供や不当な表示を防止するために設定することができる自主的なルールのことです。コーヒーについては「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」が設けられています。 これによって【名称】は次の3つに大別されています。
コーヒー | 内容量100g中、生豆換算で5g以上のコーヒー豆から抽出・溶出したコーヒー分を含むもの。 |
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コーヒー飲料 | 内容量100g中、生豆換算で2.5g以上5g未満のコーヒー豆から抽出・溶出したコーヒー分を含むもの。 |
コーヒー入り 清涼飲料 |
内容量100g中、生豆換算で1g以上2.5g未満のコーヒー豆から抽出・溶出したコーヒー分を含むもの。 |
使用している豆の量で「名称」が分けられています。
無糖 | 糖類が100ml当たり0.5g未満であること。 |
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無糖・ブラック | 糖類、乳製品、乳化された食用油脂を使用していないもの。 |
加糖・ブラック | 乳製品、乳化された食用油脂を使用していないもの。糖類を含みます。 |
「糖類ゼロ」でも甘い飲料がありますが、砂糖やぶどう糖の代わりに
高甘味度甘味料などで甘みをつけているからです。
農林水産省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」で下記の様に区分されています。通常一括表示内の『名称』は次の4つに大別されています。
ナチュラル ウォーター |
特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの。 |
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ナチュラル ミネラル ウォーター |
ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中または地下に滞留中に地層中に無機塩類が溶解した地下水〔天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む〕)を原水としたもの。 |
ミネラル ウォーター |
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的等のためにミネラルの調整、ばっ気、複数の水源から採水したものの混合等がおこなわれているもの。 |
ボトルド ウォーター または飲用水 |
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター以外のもの。 |
アサヒ飲料のミネラルウォーターは、
ナチュラルミネラルウォーターです。
「乳および乳製品の成分規格等に関する省令(略して乳等省令)」で区分されています。
表示 | 無脂乳固形分 | 乳酸菌数または 酵母数(1ml当たり) |
大腸菌群 |
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発酵乳 | 8.0%以上 | 1,000万以上 | 陰性 |
発酵乳(殺菌) | 8.0%以上 | ー | 陰性 |
乳製品乳酸菌 飲料 |
3.0%以上 | 1,000万以上 | 陰性 |
乳製品乳酸菌 飲料(殺菌) |
3.0%以上 | ー | 陰性 |
乳酸菌飲料 | 3.0%未満 | 100万以上 | 陰性 |
「カルピス®」は、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)に分類されます。