
食品衛生法では、「食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」と定義されています。
具体的には、次のような目的で使われています。
・腐りにくくする
・有害な物質ができるのを防ぐ
・品質を保ったり、変えたりする
・味や色、香りを付けるなど
日本では、食品添加物は厚生労働大臣が安全性や有効性を認めた上で指定する「指定添加物」の他に、従来から使用され天然添加物として実績が認められている「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」に分類されます。なお、新しく認められる添加物は、天然香料と一般飲食物添加物を除いて指定添加物となります。
食品添加物にはどのような種類があって、どのような目的で使用されるのでしょうか。
市販品で使われている添加物をいくつかご紹介します。
食品添加物は原則として、使用された場合、全て表示されます。
また消費者に内容がわかりやすいよう、表示方法にいくつかの規定がなされています。
正式名称 | 簡略名 |
---|---|
L-アスコルビン酸ナトリウム | ビタミンC、V.C |
二酸化炭素 | 炭酸ガス、炭酸 |
アセスルファムカリウム | アセスルファムK |
用途名 | 表示名 |
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甘味料 | 甘味料(スクラロース) |
安定剤 | 安定剤(ペクチン)*1 |
ゲル化剤 | ゲル化剤(増粘多糖類) |
酸化防止剤 | 酸化防止剤(ビタミンC) |
着色料 | 着色料(クチナシ)*2 |
同じような用途の成分が複数含まれるものについては、一括名として表記することが認められています。
アサヒ飲料では下記のような例があります。具体的な物質名の省略が可能です。
【例】香料、酸味料、乳化剤