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リサイクルマーク
賞味期限表示
JANコード
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表示・マーク リサイクルマーク
リサイクルマーク(材質表示識別マーク)は資源有効利用促進法によって表示が義務づけられています。分別が容易となるようリサイクル促進のために作られた材質識別のためのマークです。
スチールの識別マークです。
1991年10月より表示が義務づけられています。
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アルミの識別マークです。
1991年10月より表示が義務づけられています。
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プラスチックの材質表示識別マークです。
中央の数字1はペットボトルの材質である「PET:ポリエチレンテレフタレート」を表しています。プラスチックにはこの他に以下のような種類があります。1991年10月より表示が義務づけられています。
1.ポリエチレンテレフタレート 2.高密度ポリエチレン 3.ポリ塩化ビニル
4.低密度ポリエチレン 5.ポリプロピレン 6.ポリスチレン
7.その他    
日本では1以外表示の義務はありません。
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プラスチック製容器包装の識別マークです。
飲料では一般にキャップやラベルが対象となります。容器包装リサイクル法が2000年4月に改正され、再商品化の対象品目にプラスチックが追加となりました。2001年4月より表示が義務付けられています。
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紙製容器包装の識別マークです。
紙が総重量の50%以上を占める紙製容器包装につけます。紙、プラスチック、アルミからなる複合材であれば、重量比で紙の比率が最大のときには、このマークを付けます。「プラ」と同じく2001年4月より表示が義務づけられています。
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アルミ不使用の紙製容器包装の識別マークの一つです。
この識別表示は法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し表示することにしています。
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正式名称は「統一美化マーク」です。
(社)食品容器環境美化協会が飲料容器の散乱防止・リサイクルの促進を目的に制定したものです。アサヒ飲料ではポスターやパンフレットなどに掲出しています。
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表示・マーク 賞味期限表示
[M/Q50] → 工場記号・ロット番号 
[04.2.1] → 2004年2月1日   「缶」の場合の記載位置
賞味期限 (M/Q50 04. 2. 1)の場合

Mは工場記号、Q50は時間を表しています。04.2.1は2004年2月1日までの賞味期限であるということを表しています。
工場記号や時間は商品によって異なります。
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[M/Q50] → 工場記号・ロット番号 
[04.2.1] → 2004年2月1日   「PET」の場合の記載位置
賞味期限(100601/SSY)の場合

PETボトルの記載位置はキャップ下のリングの部分です。SSYは工場記号です。100601は、最初の二桁が西暦の下二桁を示すので、2010年6月1日までの賞味期限となります。
工場記号は商品によって異なります。また一部例外があります。
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[M/Q50] → 工場記号・ロット番号 
[04.2.1] → 2004年2月1日   「LL紙パック」の場合の記載位置
賞味期限(SKY/J53 05. 10. 11)の場合

LL紙パックの記載位置は容器上部です。SKYは工場記号、J53は時間を表しています。
05. 10. 11は2005年10月11日までの賞味期限であるということを表しています。
工場記号や時間は商品によって異なります。
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表示・マーク 賞味期限表示
JANコード標準タイプ(13桁)
1.国コード(2桁) 
2.標準メーカーコード(5桁) 
3.商品アイテムコード(5桁) 
4.チェックデジット(1桁)   世界の約100ヶ国で同一の規格で使用されている共通の規格で、13桁の標準タイプと8桁の短縮タイプがあります。 1995年4月にJANコードJapanese Article Number)の日本の国コード「49」に新たに「45」が追加されました。商品メーカーコードの登録申請をすると流通コードセンターより付番されます。従来「49」で登録されたコードは今後も49のまま変わりません。
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表示・マーク その他表示
このマークは、PTAの皆さん等が集め、会社ごとに整理してベル・マーク財団に送れば希望する学校設備品等を購入する事ができるというものです。また、その一割が恵まれない条件のもとで勉強している子供たちへの援助に向けられます。
※3点−三ツ矢サイダー1.5L、烏龍茶1.5L・2L、バヤリース1.5L(マーク切り取り送付)
0.7点−サイダーリターナブルびん(証明書にて送付)
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日本農林規格(Japanese Agricultural Standard)S25農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づいて、農林水産大臣が制定した品質基準。飲料関連では果実飲料、炭酸飲料、豆乳類などについて制定されています。特定の品目について品質に関する適正な規格基準を定めると共に一定の表示を義務付ける品質表示制度です。
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全国飲用牛乳公正取引協議会の会員となっている乳業メーカーが製造した牛乳を使用しており、製造上・成分上・衛生上にも適正に処理されていることを保証したマークで、乳飲料(乳固形分3%以上)の商品に表示してあります。
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「景品表示法」では一般的に商品名に外国の地名が冠されていたり、著しく輸入品と誤解されやすい商品の場合“国産”の表示が推奨されています。品目によっては義務付けられているものがあります。
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